処分の仕方
① 買替えに伴い、お店に引き取ってもらう場合
買替えをするお店に、廃家電4品目の引き取りを依頼してください。
この場合、お店には引き取る義務があります。
(注)産業廃棄物のマニフェストは不要です。(引渡しのために、家電リサイクル券は必要です)
リサイクルに必要な費用
リサイクル料金+収集・運搬料金
② 処分のみで、購入したお店に引き取ってもらう場合
製品を販売したお店には引き取る義務があります。
処分する家電4品目を購入したお店(法人)に引取りを依頼してください。
(注)産業廃棄物のマニフェストは不要です。(引渡しのために、家電リサイクル券は必要です)
リサイクルに必要な費用
リサイクル料金+収集・運搬料金
③ 運搬を委託するか、自ら運搬をする場合
(※指定引取場所とは:家電4品目の製造業者等が、家電リサイクル法に基づき廃家電4品目の引取りを行う施設です)
- 排出する事業者が自ら指定引取場所まで運搬をする場合
郵便局で専用の家電リサイクル券(郵便局券)を使用し、
リサイクル料金を支払ってから指定引取場所へ運搬します。
※留意事項:指定引取場所までの運搬は、廃棄物処理法に基づいて行ってください。
④ 適正な処理を行うことができる
産業廃棄物処分許可業者に処分してもらう場合
家電4品目の処分方法については、廃棄物処理法に基づく環境大臣告示により特別な処分方法が定められています。
この方法により再生または処分を行う産業廃棄物処分許可業者のみ廃棄物処理法に基づく再生または処分を行うことが出来ます。
上記④の方法により処分を行う場合、産業廃棄物の処分を行う業者がこの告示の処分方法を満たしているか確認する必要があります。