2024年(令和6年)度版[第24期]家電リサイクル年次報告書
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I章家電リサイクル制度家電リサイクル実績製造業者等の取組普及啓発活動および支援活動V章資料集❹廃家電4品目の収集・運搬ならびにリサイクルの実施に関する調査・普及および啓発を行うこと。(4号業務)❺廃家電4品目の収集・運搬ならびにリサイクルの円滑な実施を図るため、消費者や市区町村等の照会に応じ、処理すること。(5号業務) ⃝家電リサイクル券システム家電リサイクル制度の概要II章III章IV章10家電リサイクル法においては、制度を円滑かつ効率的に実施するための仕組みとして、「指定法人」に関する規定が設けられています。同法第32条第1項の規定に基づき、同法の主務大臣(施行当時:通商産業大臣および厚生大臣、現在:経済産業大臣および環境大臣)より、2000年4月18日に家電製品協会が指定法人に指定されました。指定法人の業務内容は以下のとおりです。❶一定の要件に該当する製造業者および輸入業者(委託の直前3年間の家電4品目の生産量または輸入量―国内向け出荷に係るものに限る―が、家電4品目ごとに下記の台数に満たない者。以下「特定製造業者等」という。)からの委託を受けて、当該特定製造業者等がリサイクルすべき廃家電4品目のリサイクルに必要な行為を実施すること。(1号業務)❷製造業者等の倒産・廃業等により、リサイクルの実施義務対象者が不明・不存在である廃家電4品目のリサイクルに必要な行為を実施すること。(2号業務)❸主務大臣が公示した地域で排出された廃家電4品目を、排出者等からの求めに応じ、製造業者等に引き渡すこと。(3号業務)家電リサイクル法においては、排出された廃家電4品目が小売業者を通じて製造業者等に適正に引き渡されることを確実にするため、「特定家庭用機器廃棄物管理票」制度の運用が定められています。これは、小売業者が排出者から廃家電4品目を引き取る際に管理票の写しを交付し、小売業者が製造業者等に引き渡すときにも管理票を交付するもので、小売業者と製造業者等はそれぞれ管理票を3年間保存すること等が定められています。家電製品協会は、これに対応して法に基づく製造業者等と小売業者などの業務の管理・運用を効率的に支援するために「家電リサイクル券システム」を運営しています。A)エアコンについては90万台B)テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)については90万台C)冷蔵庫・冷凍庫については45万台D)洗濯機・衣類乾燥機については45万台家電リサイクル券システムは、家電リサイクル法に示された特定家庭用機器廃棄物管理票を家電リサイクル券として実現したもので、リサイクル料金の回収と支払い、引き取られた廃家電4品目の引渡しが適正に行われているかの管理等の機能を担っています。なお代表的な家電リサイクル券システムとしては、主に小売業者が扱う「料金販売店回収方式」、全国に収集・運搬網を持つ管理統括業者を対象とした「料金管理統括業者回収方式」および排出者が郵便局でリサイクル料金を支払う「料金郵便局振込方式」の3方式があります。⃝家電リサイクル券システムの特長家電リサイクル法では、特定家庭用機器廃棄物管理票を廃家電1台に対して1枚を交付することが規定されています。これにより一品一葉管理が可能となり、具体的には次のような管理・運営上の特長があります。❶小売業者や製造業者等は、家電リサイクル券を利用することで、廃家電4品目の引取りおよび引渡しにおいて情物一致管理が容易になります。❷排出者は、個々の家電リサイクル券に記載されている「お問合せ管理票番号」により、廃家電4品目が製造業者等に適正に引き渡されているかを確認することができます。❸家電リサイクル券センター(RKC)は小売業者に対して発券情報・書損じ券情報・引取情報・請求情報等のデータを提供しています。これにより、小売業者は廃家電4品目の引取りおよび引渡しに関して適正管理をすることができます。(2)指定法人(3)管理票制度

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