2024年(令和6年)度版[第24期]家電リサイクル年次報告書
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紙産2 I章家電リサイクル制度家電リサイクル実績製造業者等の取組普及啓発活動および支援活動V章資料集家電リサイクル制度の概要(事業系、家庭系)その他(パソコン、ガス機器など)家具衣料品家電製品容器包装生ごみ※一般消費者が通常家庭で使用する電気機械器具のうち、効率的な収集・運搬が可能であって、再資源化が特に必要なものを政令指定建設業農業食料品製造業電気・ガス・熱供給・上下水道業パルプ・紙鉄鋼業化学鉱業その他自動車製造業II章III章IV章一般廃棄物[出典]「資源循環ハンドブック2022法制度と3Rの動向」(経済産業省)を基に一部加筆業廃棄物図表Ⅰ-2各廃棄物等への法・ガイドラインの対応状況リサイクル推進に係る施策が総括され、2001年1月に「循環型社会形成推進基本法」が完全施行されました。この基本的枠組みの下、3Rの促進を目的とする「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」が最初に制定され、その後廃棄物発生量に占める割合が高い製品を対象とした個別リサイクル法が順次制定・施行されています。個別リサイクル法は対象製品の特性やライフサイクル等に合わせた法規定を有しており、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」もその一つに位置付けられます。(2)家電リサイクル法の目的家電リサイクル法は、家庭や事業所から排出される廃家電の収集、リサイクルに関し、これを適正かつ円滑に実施するためのリサイクルシステムを確立し、廃棄物の適正な処理および資源の有効な利用の確保を図ることで、生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。資源有効利用促進法(指定再資源化製品)・パソコン家電リサイクル法・エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、 ・小型二次電池小型家電リサイクル法・家電リサイクル法対象製品を除く家電製品(※)・市区町村等が回収した使用済み小型家 電等を認定事業者が再資源化容器包装リサイクル法・びん、ペットボトル、紙・プラスチック製容器包装・容器包装の市区町村による分別収集、製造・利用事業者によるリサイクル(事業系のみ)洗濯機・衣類乾燥機・排出者がリサイクル費用を負担・廃家電4品目を小売業者が引き取って、製造業者等へ引き渡し、製造業者等がリサイクル建設リサイクル法・コンクリート、アスファルト、木材・工事の受注者が建築物を分別解体、建設廃材等を再資源化家畜排せつ物法・処理・保管施設の管理基準の遵守、施設の整備食品リサイクル法・食品の製造・加工・販売業者が食品廃棄物を再資源化資源有効利用促進法3R配慮設計・分別回収表示・指定省資源化製品・指定再利用促進製品・指定表示製品副産物の3R促進・リサイクル材等使用・指定副産物・特定省資源業種・特定再利用業種産業構造審議会ガイドライン・品目別ガイドライン(35品目)・業種別ガイドライン(18業種)自動車リサイクル法・使用済みの自動車・購入者(所有者)がリサイクル費用を負担、製造事業者等がフロン・エアバッグ・シュレッダーダストの引取り、リサイクル家電リサイクル法の本格施行以前は、一般家庭から排出される廃家電の約8割は小売業者によって、また約2割は市区町村によって回収されていました。回収された廃家電の約半分は埋め立てられ、また残りについても破砕処理を経て、一部金属分の回収が行われる場合がありましたが、ほとんどは最終的に埋立てに回っていました。とりわけ埋立処分場の行き詰まりは、当時何らかの対策を講ずるべき喫緊の課題とされていました。こうして廃棄物の減量と有用な部品・素材のリサイクルを図り、循環型社会の実現を目指すため、廃家電のリサイクルを促進する新たな仕組みである家電リサイクル法が1998年5月に国会にて成立し、同年6月に公布、2001年4月より本格施行されました。(3)家電リサイクル法制定の背景

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