❷有効利用できる資源が多く含まれていることから、リサイクルを行うことが資源の有効利用を図る上で特に必要なもののうち、リサイクルに係る経済的な制約が大きくないもの3図表Ⅰ-3再商品化等基準の見直し家電リサイクル法の対象機器は、家電製品を中心とする家庭用機器のうちから、次の4つの要件全てに該当するものとして、政令により定められています。❶市区町村等における廃棄物の処理設備や処理技術では、円滑で適正なリサイクルを行うことが困難なもの❸設計や部品等の選択が、その製品のリサイクルの難易度に大きく影響するもの❹小売業者によって配達販売される製品のため、小売業者による円滑な収集が行えるもの現在は、同法施行令によりエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が対象機器に指定されており、総称して「家電4品目」と表現されています1。エアコンテレビ冷蔵庫・冷凍庫洗濯機・衣類乾燥機1液晶・プラズマ式テレビは2009年4月、冷凍庫は2004年4月、衣類乾燥機は2009年4月、有機EL式テレビは2024年4月に追加されました。2家電リサイクル法において、法の施行後5年を経過した場合に施行状況を踏まえて政府が行う、法の見直しのための審議会です。ブラウン管式液晶・有機EL・プラズマ式2001年4月~60%以上55%以上対象外50%以上50%以上家電リサイクル法においては、製造業者等(製造業者および輸入業者)が廃家電4品目のリサイクルを行うことを義務付けており、このリサイクルを「再商品化等」と定義しています。具体的には廃家電4品目から部品および材料を分離し、これを自ら製品の部品または原材料として利用すること、または製品の部品または原材料として利用する者に有償または無償で譲渡できる状態にすることを「再商品化(マテリアルリサイクル)」としています。また廃家電4品目から部品および材料を分離し、これを焼却する際に発生する熱エネルギーを自ら利用すること、または利用しようとする者に有償または無償で譲渡できる状態にすることを「熱回収(サーマルリサイクル)」としており、この「熱回収」と「再商品化」を合わせて「再商品化等」としています。製造業者等には、再商品化等基準として一定以上の再商品化率(再商品化できたものの量÷処理する廃家電4品目の重量)を達成することが求められており、ここには熱回収は含まれないため、再商品化のみで達成する必要があります。なお廃家電4品目から分離した部品および材料を他者に譲渡する場合は、有償または無償である必要があり、費用を払って引き渡す、いわゆる逆有償は含まれません。再商品化等基準は、合同会合2での検討により、次のように見直しが行われてきています。2009年4月~70%以上55%以上50%以上60%以上65%以上2015年4月~80%以上55%以上74%以上70%以上82%以上Ⅰ章家電リサイクル制度(1)家電リサイクル法の対象機器1.2 家電リサイクル法の対象機器と再商品化等基準(2)再商品化と再商品化等基準
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