本 I章家電リサイクル制度家電リサイクル実績製造業者等の取組普及啓発活動および支援活動V章資料集⃝家電リサイクルプラント⃝家電リサイクル法⃝カレット⃝家電4品目「特定家庭用機器」の項をご参照ください。⃝家電リサイクル券システム家電リサイクル用語解説集II章III章IV章⃝拡大生産者責任(EPR)⃝合⃝家電リサイクル券がっぽん⃝家電リサイクル券センター(RKC)⃝環境基本法⃝環境配慮設計(DfE)⃝環境負荷72二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの発生量を抑制するとともに、森林による温室効果ガスの吸収量と均衡させることにより、温室効果ガスの発生量を実質ゼロにしようとする取組のことで、二酸化炭素(カーボン:carbon)の発生量を中立(ニュートラル:neutral)させることからカーボンニュートラルといいます。生産者が、その生産した製品が使用されて廃棄された後においても、その製品の適正なリユース、リサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方です(EPRはExtendedProducerResponsibilityの略)。具体的には生産者が製品設計において環境に対する配慮を取り込むことや、生産者が自ら廃棄物の引取りやリサイクルを行うことなどが挙げられます。家電リサイクル券センター(RKC)が毎年発行する、家電リサイクル券システムの運用マニュアルやリサイクル料金一覧表などの発行物一式の総称です。家電リサイクル券システムで使用されるもので、正式名称は「特定家庭用機器廃棄物管理票」といいます。小売業者等に引き取られた廃家電4品目が製造業者等に確実に引き渡されたかを確認できるように家電リサイクル法で定められた管理票の機能と、リサイクル料金の製造業者等への円滑な支払いを行う機能を併せ持っており、あらかじめ印字された「お問合せ管理票番号」により製造業者等への引渡し確認が行えます。【p.10】廃家電4品目の排出者からの引取りと製造業者等への引渡しを確実に行い、その状況を管理・監視するための仕組みが家電リサイクル券を使用した家電リサイクル券システムです。主な家電リサイクル券システムとしては、小売業者等が取り扱う「料金販売店回収方式」と排出者が郵便局でリサイクル料金を支払う「料金郵便局振込方式」、および2021年度から導入された、全国に収集・運搬網を持つ管理統括業者が扱う「料金管理統括業者回収方式」があります。【p.10】家電リサイクル券システムの運用・管理のために家電製品協会内に設けられた組織の名称(略称:RKC)です。【p.10】製造業者等が、家電リサイクル法で規定された再商品化等実施義務(引き取った廃家電4品目のリサイクルを実施する義務)を果たすことを目的に設置した、廃家電4品目のリサイクルを行う施設で、再商品化施設ともいいます(通称RP。RPはRecyclePlantの略)。2025年6月現在、全国に46カ所あります。【p.9】家庭や事業所から排出される廃家電4品目の減量と再生資源の十分な利用を通じて、廃家電4品目の適正な処理と資源の有効利用を図ることにより、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に、廃家電4品目をリサイクルする仕組みを規定した法律です。正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」で、1998年6月に公布され、2001年4月に施行されました。【p.1~2】カレットとは、ガラス製品をリサイクルする際に破砕した状態のガラスくずのことです。再生ガラスのほか路盤材や道路舗装材などの用途があります。環境の保全についての基本理念と施策の基本となる事項を定めた法律です。国・地方公共団体・事業者・国民の責務、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進、および環境基本計画や環境基準の策定などを規定しており、1993年11月に公布され、1994年8月に完全施行されました。【p.1】生産、流通、使用、廃棄・再資源化など、製品の全ライフサイクルを通じての環境負荷低減を目的に、資源の有効利用や省エネルギーへの取組などを考慮した製品設計・企画を行うことです(DfEはDesignforEnvironmentの略)。【p.37~44】人が環境に与える負担のことで、環境基本法では「人の活動により環境に加えられる影響で、環境の保全上の支障の原因となる恐れのあるもの」とされています。【p.1、p.37】か~こ⃝カーボンニュートラル
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