2024年(令和6年)度版[第24期]家電リサイクル年次報告書
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⃝混合プラスチック⃝ケミカルリサイクル⃝コンテナ(インナーコンテナ)⃝合同会合⃝義務外品「小売業者に引取義務が課せられていない廃家電4品目」の項をご参照ください。⃝管理票制度⃝グリーン券(11番券)⃝(家電リサイクル券の)交付と回付⃝小売業者⃝小売業者に引取義務が課せられていない廃家電4品目家電リサイクル法では、小売業者に自らが過去に販売した家電4品目と、買換えの際に排出者から引取りを求められた家電4品目を引き取る義務が課せられていますが、それ以外の家電4品目には引取りの義務はありません。例えば買換えではなく、廃棄のみを行う場合で、引越しをして購入した小売業者が遠隔地にある場合、購入した小売業者が廃業している場合、譲り受けたり贈与したもので購入した小売業者が不明な場合などがこれに当たります。なお、このような家電4品目のうち、家庭から排出されるものについては市区町村が回収を行うことになります。小売業者に引取りの義務がないことから、正式な呼称ではありませんが、「義務外品」とも呼ばれます。【p.5】73家電リサイクル法で定められている制度で、管理票を流通させることで、小売業者に引き取られた廃家電4品目が製造業者等に確実に引き渡されたかを確認できるように設けられた仕組みです。製造業者等や小売業者には管理票の保存義務があり、不適正な処理が行われた場合でも追跡確認ができるようになっています。排出者は小売業者に引渡した廃家電4品目が、製造業者に適正に引き渡されたかを確認するために小売業者に管理票の閲覧を求めることができ、小売業者はこれに必ず応じなければなりません。家電リサイクル券はこの管理票の機能を併せ持っています。【p.10】小売業者等が取り扱う「料金販売店回収方式」で使用される家電リサイクル券の通称です。印刷色が緑色のため、【p.12】グリーン券と呼ばれています。廃棄物を化学的に処理することで原料に戻してからリサイクルすることです。廃プラスチックを分解して油に戻す「油化」やガスに戻す「ガス化」などがあります。一般的には交付とは一定の手続きに関して書類などを発行することで、回付とは交付された書類などをほかに回し届けることです。家電リサイクル券の場合は、例えば小売業者が排出者から廃家電4品目を引き取る際に排出者に発券した家電リサイクル券の排出者控を渡すこと、および小売業者が指定引取場所でその引き取った廃家電4品目を引き渡す際に家電リサイクル券の小売業者回付片と指定引取場所控を製造業者等に渡すことが「交付」、その交付を受けた製造業者等が小売業者回付片に受領印を押して小売業者に返却することが「回付」となります。【p.5~6】合同会合とは複数の主催元が合同で行う会議のことで、家電リサイクルに関しては、経済産業省所管の産業構造審議会と環境省所管の中央環境審議会が合同で行う会議【p.13~14】を指します。家電リサイクル法での小売業者とは家電4品目を最終消費者に販売(小売)する者をいい、家電4品目を販売する者に販売する、いわゆる卸売販売をする者は含まれません。販売の方法は店頭での販売だけでなく、インターネット販売や通信販売も含まれます。また家電リサイクル法では中古品も対象としていますので、リサイクルショップなど中古品の小売を行う販売業者も含まれます。【p.5~6】家電4品目に使用されているプラスチックには、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)などの種類があります。混合プラスチックとは複数の種類のプラスチックが混ざり合った状態のものをいいます。【p.19】廃家電4品目の指定引取場所での保管や、指定引取場所から家電リサイクルプラントへの運搬の際に使用される家電リサイクル専用のコンテナで、インナーコンテナともいいます。二段に積み重ねての使用や、使用しないときには折り畳んでおくことができます。またA・Bグループで扉の仕様が異なります(Aグループはバー掛け方式、Bグループは観音開き方式)。【p.23】AグループBグループⅤ章資料集

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