2024年(令和6年)度版[第24期]家電リサイクル年次報告書
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I章家電リサイクル制度家電リサイクル実績製造業者等の取組普及啓発活動および支援活動V章資料集⃝再商品化等⃝再商品化等基準⃝再商品化等実施義務⃝再商品化等処理重量⃝最終処分量⃝再商品化率 家電リサイクル用語解説集II章III章IV章⃝災害救助法⃝再資源化⃝最終処分場⃝再商品化⃝再商品化施設「家電リサイクルプラント」の項をご参照ください。⃝再商品化重量⃝再商品化等処理台数74従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の一方通行な経済活動を見直し、資源の投入量や消費量を抑えつつ、廃棄された製品や原材料などをリサイクルや再利用によって資源として活用する経済活動のことで、資源を循環させることからサーキュラーエコノミー(CircularEconomy)、日本語訳では「循環型経済」といいます。災害発生時に国が地方公共団体や日本赤十字社、その他の団体および国民の協力の下に応急的に必要な救助を行い、被災者の保護や社会の秩序を維持することを目的と【p.65】する法律で、1947年に施行されました。再商品化等(狭義での再商品化および熱回収)に加え、廃家電4品目から分離した部品や材料、およびそれらを焼却する際に発生する熱エネルギーを利用する者に逆有償(譲渡する側が費用を支払って引き取ってもらう)にて譲渡できる状態にすることを総称して再資源化といいます(⇒「再商品化」「再商品化等」「熱回収」の項もご参照ください)。廃棄物のうち、リユースやリサイクルを行うことが困難なものを埋立処分するための施設です。廃棄物処理法で定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、廃棄物は同法に定められた廃棄物区分に従って【p.52】埋立処分されます。最終処分場における年間の埋立処分量です。【p.52】廃家電4品目をリサイクルすることを再商品化といいます。狭義では、廃家電4品目から部品および材料を分離し、これを自ら製品の部品または原材料として利用すること、または製品の部品または原材料として利用する者に有償または無償で譲渡できる状態にすることを再商品化(マテリアルリサイクル)と規定しています(⇒「再商品化等」の項をご参照ください)。【p.3】廃家電4品目から分離された部品および材料のうち、再商品化(マテリアルリサイクル)されたものの重量です。【p.18】廃家電4品目をリサイクルすることを再商品化といいますが、狭義での再商品化(マテリアルリサイクル)と熱回収(サーマルリサイクル)を合わせて「再商品化等」と規定しています(⇒「再商品化」「熱回収」の項もご参照ください)。【p.3】家電リサイクル法で、家電4品目の品目ごとに定められた再商品化率の基準値で、年度単位で達成することが求められています。再商品化等となっていますが、再商品化率には熱回収(サーマルリサイクル)は含まれませんので、再商品化(マテリアルリサイクル)のみで達成する必要があります。現在の各品目の再商品化等基準は、エアコンが80%以上、ブラウン管式テレビが55%以上、液晶・有機EL・プラズマ式テレビが74%以上、冷蔵庫・冷凍庫が70%以上、洗濯機・衣類乾燥機が82%以上です。【p.3】家電リサイクル法において、製造業者等の役割として課せられた義務のことです。製造業者等は引き取った廃家電4品目を遅滞なく再商品化等を行わなければなりません。またエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機に使用されているフロンの回収・再利用・破壊を行うことも義務付けられています。なお再商品化等に当たっては、再商品化等基準を満たす必要があります。【p.5】製造業者等が再商品化等に必要な行為(リサイクル処理)を実施した廃家電4品目の重量です。【p.18】製造業者等が再商品化等に必要な行為(リサイクル処理)【p.17】を実施した廃家電4品目の台数です。製造業者等が再商品化等に必要な行為(リサイクル処理)を実施した廃家電4品目の重量のうち、再商品化(マテリアルリサイクル)されたものの重量の割合です。算式で表すと次のようになります。【p.18】再商品化率(%)=再商品化重量再商品化等処理重量さ~そ⃝サーキュラーエコノミー

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