⃝産業廃棄物⃝指定引取場所⃝残余容量⃝指定法人⃝残留性有機汚染物質(POPs)⃝再生資源⃝残余年数⃝資源有効利用促進法⃝自治体用券(13番券)75廃棄物のうち再生利用が可能なもので、資源有効利用促進法では「使用済の物品または工場などから発生する副産物(廃棄物)のうち、原材料として利用できるもの」【p.19】とされています。廃棄物処理法では廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に大別しており、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類※と輸入された廃棄物を産業廃棄物としています。略称は「産廃」。なお産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります(⇒「廃棄物」「一般廃棄物」の項もご参照ください)。※あらゆる事業活動に伴うもの12種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん)と排出する業種等が限定されるもの7種(紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体)、および上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものを加えた20種類。現存する最終処分場において、今後埋立てが可能な量のことです。【p.52】現存する最終処分場が満杯になるまでの残り期間(年)のことです。残余容量の総量に対する当該年度の最終処分量から推計したもので、算式で表すと次のようになります。【p.52】残余年数(年)=当該年度末の残余容量(m3)当該年度の最終処分量(t)/埋立ごみ比重※埋立ごみ比重は0.8163とします。残留性有機汚染物質とは、環境中で解性されにくく、生物の体内に蓄積しやすく、長距離を移動し、有害(健康・生態系)な影響を及ぼす恐れがある物質のことです。例えば、PCB(ポリ塩化ビフェニル)やダイオキシン類といった化学物質があります。(POPsはPersistentOrganicPollutantsの略)さんぱい正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」で、循環型社会の形成のために3Rの取組を総合的に推進するための法律です。3Rの取組が必要な業種や品目を指定し、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。2000年6月に公布され、2001年4月に施行されました。【p.1~2】自治体が災害や不法投棄で発生した廃家電4品目を製造業者等に引き渡す際に使用する専用の家電リサイクル券です。料金は指定銀行口座への後納方式になっており、また1枚の券に6台まで記入できるようになっているため、あらかじめ準備しておくと急な災害発生時にも速やかに製造業者等に引き渡すことができます。対象となる自治体は、都道府県、市区町村、地域の各種管理組合等です。【p.2】製造業者等が小売業者から廃家電4品目を引き取る場所のことで、家電リサイクル法で製造業者等に設置が義務付けられています(通称SY。SYはStockYard(ストック・ヤード)の略)。指定引取場所では、小売業者から持ち込まれた廃家電4品目の引取りや保管、家電リサイクルプラントへの運搬手配、家電リサイクル券センター(RKC)への引取データの送信などの業務を行っています。2025年6月現在、全国に319カ所が設置されています。【p.8、p.21~28】家電リサイクル法では製造業者等に廃家電4品目のリサイクルを行うことが義務付けられていますが、中小の事業者では自らリサイクルを行うことが困難であり、また製造業者等が倒産したり事業を撤退している場合はリサイクルを行う者がいなくなります。そのため、このような場合の対応として、家電リサイクル法では指定法人を設置することが規定されています。指定法人は中小事業者からの委託を受けてリサイクルを行うこと、および現存しない、あるいは事業撤退した製造業者等に代わってリサイクルを行うことのほか、家電リサイクルに関する調査や普及啓発を行うことが主な業務です。現在、家電製品協会が家電リサイクル法の指定法人に指定されて【p.10】います。Ⅴ章資料集
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