2024年(令和6年)度版[第24期]家電リサイクル年次報告書
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⃝排出者(消費者および事業者)▪適正な引渡し排出者は、家電4品目をなるべく長期間使用することで排出を抑制するとともに、廃棄する場合は、そのリサイクルが確実に行われるように小売業者等に適正に引き渡す責務⃝小売業者▪引取義務小売業者は、排出者から自らが過去に販売した家電4品目の引取りを求められたとき、または買換えに際して同種の家電4品目の引取りを求められたときは、排出者が引渡しを希望する場所(排出者の自宅等)で引き取る義務があります。▪引渡義務小売業者は、排出者から廃家電4品目を引き取ったときは、自ら再使用する場合、および再使用もしくは販売しようとする者に有償または無償で譲渡する場合を除き、指定引取場所において製造業者等(存在しない場合や不明な場合は指定法人)に引き渡す義務があります。⃝製造業者等(製造業者および輸入業者)▪引取義務製造業者等は、指定引取場所において自らが製造等を行った家電4品目について引取りを求められた場合は、これを引き取る義務があります。▪再商品化等実施義務製造業者等は、引き取った廃家電4品目について遅滞なくリサイクルを行う義務があります。また、その際には廃家電に含まれる冷媒フロンおよび断熱材フロンの回収・再利用・破壊を行うことも義務付けられています。なおリサイクルは定められた再商品化等基準に従って実施する必要があります。▪リサイクル料金の公表製造業者等は、リサイクル料金をあらかじめ設定し、公表する義務があります。なおリサイクル料金は、リサイクル⃝国(経済産業省および環境省)▪家電リサイクル法履行状況の確認と指導国は、家電リサイクル法に基づき、小売業者や製造業者等の家電リサイクル法の義務履行状況を確認し、その状況に応⃝地方公共団体(都道府県および市区町村)▪住民に対する情報提供と普及啓発地方公共団体は、住民に対する廃家電4品目の適正な排出やリサイクルに関する情報提供、および広報活動等を通じた住民理解の増進に努める責務があります。▪廃家電4品目の収集とリサイクル地方公共団体は、小売業者に引取義務が課せられていない5家電リサイクル法では、排出者(消費者および事業者)、小売業者、製造業者等(製造業者および輸入業者)、国、地方公共団体等、関係する全ての者が定められた責務あるいは義務を果たし、協力して家電4品目のリサイクルを進めることが基本的な考え方とされています。があります。▪リサイクルに必要な料金の支払い排出者は、収集・運搬料金とリサイクル料金を支払う責務があります。▪収集・運搬料金の公表小売業者は、収集・運搬料金をあらかじめ設定し、店頭等で公表する義務があります。なお収集・運搬料金は、廃家電4品目の収集・運搬を能率よく行った場合の適正な原価を勘案しつつ、排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮して設定しなければなりません。また収集・運搬料金やリサイクル料金の問合せがあった場合には、これに応答する義務があります。▪家電リサイクル券の発行と管理小売業者は、排出者から廃家電4品目を引き取る際に管理票(家電リサイクル券)を発行し、排出者に控えを交付します。また指定引取場所にて製造業者等から回付を受けた家電リサイクル券は3年間保存し、排出者から閲覧を求められた場合は、これに応じる義務があります。を能率よく行った場合の適正な原価を上回らないように、かつ排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮して設定する必要があります。▪指定引取場所の適正配置製造業者等は、地理的条件や交通事情、自らが製造等した家電4品目の販売状況、その他の条件を勘案しつつ、廃家電4品目の能率的なリサイクルや小売業者等からの円滑な引取りができるよう、指定引取場所を適正に配置する義務があります。▪家電リサイクル券の回付と保存製造業者等は、指定引取場所において小売業者から廃家電4品目を引き取るときは、小売業者から交付を受けた家電リサイクル券に受領印を押印の上、小売業者に回付するとともに、券の控えを3年間保存する義務があります。じて必要な周知や指導、もしくは処分を行う責務があります。▪家電リサイクルに関する情報提供と普及啓発国は、消費者などへの家電リサイクルに関する情報の提供や普及啓発への取組を行う責務があります。廃家電4品目について、回収体制を構築することが求められています。なお自ら収集した廃家電4品目は、廃棄物処理法に基づいて自らリサイクルを行うほか、製造業者等に引き渡して処分することが認められています。▪違法回収や不法投棄防止への取組地方公共団体は、違法な廃棄物回収業者の取締りや不法投棄防止に向けた取組を行うことが求められています。Ⅰ章家電リサイクル制度1.3 関係者に求められる役割

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