⃝特定家庭用機器廃棄物管理票⃝断熱材フロン⃝廃棄物⃝特定家庭用機器⃝その他有価物⃝手分解、手解体⃝特定家庭用機器再商品化法⃝熱回収(サーマルリサイクル)⃝廃棄物処理法77有価物とは有償で売却が可能なもののことです。その他有価物とは、廃家電4品目をリサイクルすることで得られる有価物のうち、鉄や銅、アルミなどの金属類、およびブラウン管テレビのガラスを除いたもので、主にプラスチックです。【p.19】家電4品目のうち、テレビ(ブラウン管式および液晶・有機EL・プラズマ式)と冷蔵庫・冷凍庫は一定の大きさより大きいか小さいかで区分され、それぞれでリサイクル料金が設定されています。ブラウン管式テレビは画面サイズの15型以下が小区分、16型以上が大区分、液晶・有機EL・プラズマ式テレビでは画面サイズの15V型以下が小区分、16V型以上が大区分、冷蔵庫・冷凍庫は全定格内容積の170リットル以下が小区分、171リットル以上が大区分になります。【p.22】冷蔵庫や冷凍庫の断熱材として使用されているウレタンに含まれるフロン類のことで、以前はウレタンの発泡や成形に使用されていましたが、2003年末には全廃され、以降に生産された冷蔵庫・冷凍庫の断熱材には使用されていません。【p.20、p.33~34】家電リサイクルプラントでのリサイクル処理の工程で、最初に行う手作業による解体・分別作業のことです。家電製品を中心とする家庭用機器のうち、次の4つの要件を満たすものとして政令で指定されたものをいいます。現在、家電リサイクル法の対象機器としては、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が指定されており、総称して「家電4品目」と表現されています。①市区町村等では設備的、技術的にリサイクルが困難なもの②リサイクルによって得られる資源価値が高いもののうち、リサイクルをする際に経済的な制約が少ないもの③製造業者等での製品設計や部品・原材料の選択がリサイクルに重要な影響があるもの④小売業者による配達が一般的なもの【p.29~32】家電リサイクル法の正式名称です(⇒「家電リサイクル法」の項をご参照ください)。家電リサイクル券の正式名称です(⇒「家電リサイクル券」の項をご参照ください)。廃家電4品目を指定引取場所から家電リサイクルプラントまで運搬する業務を「二次物流」といい(通称:2L)、それを行う業者のことです。なお小売業者から指定引取場所までの運搬業務のことを「一次物流」といいます。【p.21】廃家電4品目から部品および材料を分離し、これを焼却する際に発生する熱エネルギーを自ら利用すること、または利用しようとする者に有償または無償で譲渡できる状態にすることです。【p.3】家電4品目の廃棄物のことです。家電4品目については「特定家庭用機器」の項をご参照ください。廃棄物処理法における廃棄物とは不要になって廃棄の対象となったもの、もしくはすでに廃棄されたもので、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの」と定義しています。正式名称は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で、廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生等)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などが規定されています。1970年12月に公布され、1971年9月に施行されま【p.1】した。Ⅴ章資料集た~と⃝大小区分な~の⃝二次物流業者は~ほ⃝廃家電4品目
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