I章家電リサイクル制度家電リサイクル実績製造業者等の取組普及啓発活動および支援活動V章資料集⃝料金区分⃝リデュース⃝料金郵便局振込方式⃝リファンド⃝リユース⃝冷媒フロン 家電リサイクル用語解説集II章III章IV章⃝リサイクル料金⃝離島対策事業協力⃝料金管理統括業者回収方式⃝料金販売店回収方式80製造業者等が廃家電4品目のリサイクル処理等に係る費用として排出者に支払いを求める料金です。リサイクル料金には、廃家電4品目のリサイクル処理(解体・破砕・選別・フロン回収等)に要する費用のほか、指定引取場所から家電リサイクルプラントまでの運搬費用、指定引取場所の維持・運営費用、家電リサイクル券システムの運営全般に係る費用などが含まれます。金額は製造業者等ごとに品目別に設定され、公表されており、小売業者の店頭や郵便局のほか、家電リサイクル券センター(RKC)のホームページで確認できます。【p.51】廃棄物の発生を抑制することで、製品の長寿命化や製品に使用される材料の省資源化、小型化、軽量化などにより、排出される廃棄物の量を削減する行為がこれに当たります。【p.1】離島では廃家電4品目を排出する際、指定引取場所までの運搬に海上輸送を伴うために収集・運搬料金が高額になり、排出者の負担が大きくなることから、その費用軽減に積極的に取り組む自治体を対象に、合理的に算出された1台当たりの海上輸送費用の原則全額を製造業者等が助成する制度のことで、家電製品協会が製造業者等の委託を受けて実施しています。助成の対象となる海上輸送事業としては、自治体が自ら、または委託して海上輸送を行う場合、および海上輸送を行う業者に補助金を交付することで費用の軽減を図る場合が対象になります。郵便局券を使用して振り込んだリサイクル料金の返金手続きのことです。返金が必要になった場合は、家電リサイクル券センター(RKC)に連絡すれば返金を受けることができます。使用済みの製品やその部品を繰り返し使用(再使用)することです。家電リサイクル法では小売業者には引き取った廃家電4品目を製造業者等に引き渡す義務(引渡義務)がありますが、自らリユースする場合、もしくはリユースまたは販売しようとする者に有償または無償で譲渡する場合は、引渡義務の対象外とすることが認め【p.1】られています。【p.62~63】家電リサイクル券システムの1方式で、インターネット販売事業者等、家電4品目の販売エリアが広域にわたる事業者が全国に輸送網を持つ収集・運搬業者と契約し、その収集・運搬業者が管理統括業者として家電販売事業者に代わって家電リサイクル券の発行、収集・運搬を行う方式です。排出者はこの方式の家電リサイクル券(通称「収運業者用券」または「イエロー券」)の発券が可能な管理統括業者に廃家電4品目を引渡し、併せて管理統括業者にリサイクル料金を支払い、家電リサイク【p.10~12】ル券の控えを受け取ります。家電リサイクル券におけるテレビ(ブラウン管式および液晶・有機EL・プラズマ式)と冷蔵庫・冷凍庫の大小違いによる料金の区分のことです。家電リサイクル券システムの1方式で、排出者がリサイクル料金を、小売業者を経由して製造業者等に支払う方式です。排出者はこの方式の家電リサイクル券(通称「グリーン券」)の発券が可能な小売業者に廃家電4品目を引渡し、併せて小売業者にリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券の控えを受け取ります。小売業者は家電リサイクル券センター(RKC)からの請求によりリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券センター(RKC)は回収したリサイクル料金を各製造業者等に支払いま【p.10~12】す。家電リサイクル券システムの1方式で、排出者が郵便局でリサイクル料金を直接製造業者等に支払う方式です。排出者は郵便局備え付けの家電リサイクル券(通称「郵便局券」)で家電リサイクル券センター(RKC)にリサイクル料金を振り込み、振込み済みの家電リサイクル券と一緒に廃家電4品目を指定引取場所か小売業者(「料金販売店回収方式」を扱っていない小売業者)に引渡します。振り込まれたリサイクル料金は家電リサイクル券センター(RKC)から各製造業者等に支払われます。エアコンや冷蔵庫・冷凍庫などの冷媒(熱を移動させるためのガス)として使用されるフロン類のことです。【p.20、p.33~34】【p.10~12】
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