2021.04.01 updated
2021.04.01 updated
壊れたり、いらなくなった大型家電品を捨てたいとき、「故障していても、古くてもリユース品(中古品)として引き取ります」と説明して引き取る回収業者がいます。
しかし故障していたり、明らかにリユース品(中古品)として使えそうもない物(破損している、古すぎて錆が顕著等)はリユース品(中古品)にはなりません。
それらをリユース品(中古品)として引き取る回収業者は有価物(価値のある物で、鉄や銅等)を資源として売却し、残った物を人けの少ない空地や山中に不法投棄するなど、環境破壊につながる場合が多くみられます。
不法な回収業者に安易に処分を依頼することは、そのような不法行為を助長する可能性があります。
「リサイクル」とは、一度使用した物を資源に戻して、新しい物を作る原料にすることです。
一方、「リユース」とは、一度使用した物をそのままの形でもう一度使うことです。
「リユース品(中古品)」の対象とならない条件の目安として、次のような条件があります。
「リユース品(中古品)」の買取りを依頼する場合には、古物商の許可を有し、信用できる「リサイクルショップ」等の業者に依頼してください。
*古物商とは、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人や法人のこと。
*リユースとリサイクルの仕分けに関しては「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」が取り纏められています。