一般財団法人 家電製品協会

家電処分の豆知識

「リユース品(中古品)として回収します」にご注意!

2021.04.01 updated

壊れたり、いらなくなった大型家電品を捨てたいとき、「故障していても、古くてもリユース品(中古品)として引き取ります」と説明して引き取る回収業者がいます。

しかし故障していたり、明らかにリユース品(中古品)として使えそうもない物(破損している、古すぎて錆が顕著等)はリユース品(中古品)にはなりません。

それらをリユース品(中古品)として引き取る回収業者は有価物(価値のある物で、鉄や銅等)を資源として売却し、残った物を人けの少ない空地や山中に不法投棄するなど、環境破壊につながる場合が多くみられます。

不法な回収業者に安易に処分を依頼することは、そのような不法行為を助長する可能性があります。

「リサイクル」と「リユース」の違いは?

リサイクル」とは、一度使用した物を資源に戻して、新しい物を作る原料にすることです。

一方、「リユース」とは、一度使用した物をそのままの形でもう一度使うことです。

「リユース品(中古品)」の
対象とならない条件

「リユース品(中古品)」の対象とならない条件の目安として、次のような条件があります。

①長期間使用した物(およそ10年~15年程度経過した製品)。

②外観が著しく破損していたり汚れがある物。

③外観上の確認で、機能上不可欠な部品が欠損していることが明らかな場合(修理可能な物は除く)。

④リコール対象製品など、製品安全の観点から、リユース品市場に回すべきでない物。

「リユース品(中古品)」の買取りを依頼する場合には、古物商の許可を有し、信用できる「リサイクルショップ」等の業者に依頼してください。

*古物商とは、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人や法人のこと。
*リユースとリサイクルの仕分けに関しては「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」が取り纏められています。

おわりに

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