2021.10.04 updated
2021.10.04 updated
世の中にはたくさんの種類の家電製品がありますが、家電リサイクル法の対象となっているのは「エアコン」、「テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目だけです。
ではなぜこの4品目だけが家電リサイクル法の対象に選ばれたのでしょうか?
これらは資源の有効利用や廃棄物の削減、社会的コストダウンなどの観点より定められました。
具体的に家電リサイクル法で定められた次の4つの要件全てを満たすものが対象となっています。
家電リサイクルの対象となるテレビは、当初はブラウン管テレビだけでしたが、2009年4月に薄型テレビ(液晶・プラズマ式)が、2024年4月から有機EL式テレビが追加されました。
また冷凍庫や衣類乾燥機も後から家電リサイクルの対象に追加されています(それぞれ2004年、2009年に追加)。
新たな品目の家電製品が増えてきており、上記の4つの要件に該当した製品が、これからも対象品目に追加される可能性はありますが、要件に該当すれば、直ちに家電リサイクルの対象になるわけではありません。
特に従来の家電リサイクルプラントの処理工程では対応できない場合や、その製品の収集・運搬に従来にはない対応が必要な場合などは、その製品に合わせた仕組みづくりが必要になり、結果としてそのために新たに発生する費用をリサイクル料金の中で排出者の方にご負担いただくことになります。そのため、この新たに発生する費用を吸収し、リサイクル料金を低く抑えるためには、その製品が排出される数量もとても重要な要素のひとつになります。エアコン、テレビ等の4品目は、年間百万台以上リサイクルすることを想定したものです。
将来、これらの要素を満たす家電製品が登場した場合は、新たに対象になってくるものと考えます。
なお、4品目以外の家電製品の多くは「小型家電リサイクル法」という別の法律の対象となっています。4品目以外の家電製品の具体的な捨て方などについては、お住いの自治体のウェブサイトなどでご確認ください。