2024.03.29 updated
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テレビは家電リサイクル法の対象製品です。そのため粗大ごみとして処分できず、古くなったテレビを処分する際には、正しい手順を踏まなければいけません。
この記事では、家電リサイクル法の概要から、テレビを処分する一般的な流れ、テレビを処分する際にかかる費用や注意点などを解説します。さらにテレビを無料で処分する方法も紹介するので、まだ使えるテレビの処分にお困りの方もぜひ参考にしてください。
まずは、テレビの処分に関する法律や一般的な流れなどの基本的なルールをご紹介します。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、家電製品をリサイクルすることで、ごみを減らして資源を有効利用することを目的とした法律です。2001年4月より施行されました。
家電リサイクル法では、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機)の4品目を対象としており、製造業者や輸入業者にはリサイクル(再商品化)をすること、小売業者には廃家電4品目の引き取りと、製造業者に引き渡することそれぞれ義務付けており、排出者(消費者や事業者)には収集・運搬料金とリサイクル料金を支払うことが定めています。
4品目の廃家電を処分する際には、この法律に基づいた方法で手続きを進めることが重要です。
テレビを処分する場合の流れは、テレビを「買い替える」か、「処分だけする」かによっても異なります。
新しいテレビへ買い替える場合は、購入する販売店(家電量販店等)に引き取りを依頼しましょう。家電リサイクル法において、販売店などの小売業者には古い家電を引き取ることが義務付けられていますので、所定のリサイクル料金を支払って依頼すれば引き取ってもらえます。具体的な引き取り方法は販売店(家電量販店等)によって異なるので、購入の際に確認しましょう。
買い替えではなく処分のみの場合も、製品を購入した販売店(家電量販店等)がわかればその販売店に引き取りを依頼します。引越し等で購入した店舗が遠方になった場合でも、引越し先に購入した販売店の他店舗がある場合は、引き取ってもらえます。購入した販売店がわからない場合は、お近くの家電販売店やお住まいの自治体(市区町村)へ相談するか、指定引取場所へ自身で直接持ち込むなどご自身にあった方法を検討しましょう。
なお、不要になったテレビが故障しておらず他の人が使用できる状態であれば、リユースショップ等への売却や譲渡も可能です。
テレビを処分する際にはさまざまな選択肢があります。ここでは、指定引取場所や収集運搬業者の利用など、主なものをいくつかご紹介します。
家電量販店などの販売店が、引き取った家電を処分するために持ち込む場所のことを「指定引取場所」といいます。これはメーカーが使用済みの自社製品を引き取るための拠点で、全国各地に設けられています。
指定引取場所は、排出者が自分で持ち込むことも可能です。特に、テレビを購入した販売店(家電量販店等)が不明な場合や存在しない場合、引越しなどで急いで処分する必要がある場合などに利用するとよいでしょう。
指定引取場所に持ち込む場合、収集・運搬料金がかからないため、処分にかかる費用の節約にもつながります。
住んでいる自治体(市区町村)に問い合わせて収集運搬業者に引き取りを依頼することも可能です。
地域の回収センターやリサイクル施設が、テレビの引き取りを受け付けている場合があります。また地域によっては、自治体が提携している収集運搬業者(引取業者)が家庭から廃家電4品目を引き取ってくれることもあります。
手続きの方法は各自治体(市区町村)によって異なるため、事前に問い合わせて詳細を確認しましょう。
販売店(家電量販店等)によっては、買い替えの有無にかかわらず、故障した家電や不要になった家電の引き取りサービスを提供している場合があります。
詳しくは、ご販売店へ確認しましょう
対応する持ち込み方法はさまざまで、直接持ち込むほか、販売店が回収しに来てくれるケースなどがあります。費用を抑えたい場合は、自身で持ち込むなど、状況に応じて選択しましょう。
テレビを処分する際にかかる費用と、テレビを処分するにあたって注意すべきポイントを解説します。
テレビを処分する際には、大きく分けて「収集・運搬料金」と「リサイクル料金」の2つの費用が発生します。「リサイクル料金」はメーカー別に提示されていますが、「収集・運搬料金」は販売店(家電量販店等)や収集運搬業者(引取業者)によって料金が異なります。詳しくは、依頼する販売店等に確認しましょう。
収集・運搬料金は、家電販売店が排出者から回収した家電を製造業者へ引き渡すための費用として使われます。この費用は引き取る業者が設定することになっています。家電リサイクル法において排出者の排出を妨げないよう一定の配慮が求められており、買い替えか回収のみかなどによっても異なる場合があります。具体的な金額は引き取りを依頼する業者に確認しましょう。なお、回収にかかる費用であるため、指定引取場所に直接持ち込む場合は不要になります。
リサイクル料金は、各製造業者が設定し、全国に設置している引取場所で引き取った家電をリサイクル処理するための費用です。この費用は、家電を製造したメーカー(製造業者)や品目、サイズなどによって異なります。テレビは、ブラウン管式(大・小)、液晶・有機EL・プラズマ式(大・小)の4つに分かれており、詳しくは、依頼する販売店等に確認しましょう。
テレビを処分する際には、トラブルを未然に防ぐため、いくつか注意すべき点があります。
まず、テレビには個人情報が保存されていることがありますので、処分前に設定などを確認して削除しておきましょう。設定内容だけでなく、内蔵しているHDD(ハードディスク)に残ったデータなども、削除や初期化しておくことをおすすめします。
テレビを含め家電リサイクル法に則って家電を処分する際は、「家電リサイクル券」を用いてリサイクル料金を支払います。家電リサイクル券は「料金販売店回収方式」と「料金郵便局振込方式」の主に2つの方式があります。
「料金販売店回収方式」の家電リサイクル券は通称「グリーン券」と呼ばれ、不要になった家電を販売店(小売業者)に引き渡す際に販売店(小売業者)から発行されます。発行された家電リサイクル券の控えの受け取りを忘れないよう注意しましょう。
「料金郵便局振込方式」の家電リサイクル券は通称「郵便局券」と呼ばれ、不要になった家電を排出者が直接指定引取場所に持ち込む際などに使用します。この方式では、事前に郵便局でリサイクル料金を払い込む必要があります。
この家電リサイクル券を誤って記入したり、リサイクル料金を間違えてしまうと引き取ってもらえない場合があります。また、購入した家電リサイクル券の貼り付け位置や記入漏れなどにも注意が必要です。
テレビを無料で処分する方法もいくつか存在します。ただし、それぞれ注意すべきポイントもありますので、しっかり確認しておきましょう。
リユースショップでは、動作が確認できるテレビに対して買い取りをおこなっています。買い取りの基準や金額は、リユースショップによって異なります。使用可能な家電を手放す際は事前にショップに連絡し、条件や査定基準を確認しておくとよいでしょう。
なお、明らかに使える状態ではない廃家電を、中古品として引き取ると謳う業者には注意が必要です。詳細は「不法な回収業者には注意しよう」の項で解説しますので、あわせてご確認ください。
動作が確認できる場合や修理が可能な状態であれば、フリマアプリやオンラインコミュニティを利用して、テレビを誰かに譲ることも可能です。ただし、送料がかかったり、受け取る側が引き取りに来る必要があったりしますので、交渉や手続き、個人情報の扱いなどには十分な注意が必要です。
無料での処分を検討する際には、無認可で営業する不法な回収業者に注意が必要です。
故障している廃家電を中古品(リユース品)として引き取る回収業者がいます。しかし、明らかに中古品として使えそうにないものを引き取る場合、家電の一部を資源として売却し、残ったものは不法投棄している可能性があります。また、無料回収と謳っているのに、後から別の名目で高い金額を請求される可能性もあります。
例えば10~15年以上使用した製品、壊れて利用できないもの、リコール対象製品など、明らかに中古品としての販売が難しいと考えられるものをリユース品として引き取ることを謳う業者の利用は避けた方が安心です。
リユース品の買取りを依頼する場合には、中古品の売買が認められる古物商の許可を有しているかを確認し、信用できる業者へ依頼してください。