引取義務

小売業者は、排出者から自らが過去に販売した家電4品目の引取りを求められたとき、または買換えに際して同種の家電4品目の引取りを求められたときは、排出者が引渡しを希望する場所(排出者の自宅等)で引き取る義務があります。

引渡義務

小売業者は、排出者から家電4品目を引き取ったときは、自ら再使用する場合、および再使用もしくは販売しようとする者に有償または無償で譲渡する場合を除き、指定引取場所において製造業者等(存在しない場合や不明な場合は指定法人)に引き渡す義務があります。

収集・運搬料金の公表

小売業者は、収集・運搬料金をあらかじめ設定し、店頭等で公表する義務があります。なお収集・運搬料金は、廃家電4品目の収集・運搬を能率よく行った場合の適正な原価を勘案しつつ、排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮して設定しなければなりません。また収集・運搬料金やリサイクル料金の問合せがあった場合には、これに応答する義務があります。

家電リサイクル券の発行と管理

小売業者は、排出者から廃家電4品目を引き取る際に管理票(家電リサイクル券)を発行し、排出者に控えを交付します。
また指定引取場所にて製造業者等から回付を受けた家電リサイクル券は3年間保存し、排出者から閲覧を求められた場合は、 これに応じる義務があります。