家電リサイクル法上の小売業者とは?

「家電リサイクル法上の小売業者」について

■ 家電リサイクル法上の小売業者の定義

オーナーに対して、最終的に家庭用エアコンを販売した者が、小売業者と見なされます。

■ 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合の例

賃貸管理業者が、家電量販店・共同調達組織・販社などから家庭用エアコンを調達し、オーナーへ代金請求している場合には、賃貸管理業者が「小売業者」と見なされます。 (家電量販店、共同調達組織、販社などは、「卸売業者」と見なされます。)

賃貸物件の家庭用エアコンの適正処分とは

家庭用エアコンの処分については、「小売業者」である賃貸管理会社のみなさまは、下図のように「家電リサイクル券システム」を活用し、小売業者としての家電リサイクル法の義務を果たすことが求められています。
※例外的に「小売業者」に該当しない場合は、家庭用エアコンの所有者としての適切な処理をお願いします。