家電リサイクル法は、 家庭や事業所から排出される
廃家電の収集・リサイクルを
適正かつ円滑に実施するためのリサイクルシステムを確立し、
廃棄物の適正な処理および
資源の有効な利用の確保を図ることで、
生活環境の保全および国民経済の健全な発展に
寄与することを目的として制定されました。
家電リサイクル法の本格施行以前、
一般家庭から排出される廃家電の多くは
一部の金属部品は回収されていたものの、
最終的に埋立てに回っていました。
とりわけ埋立処分場の行き詰まりは、
当時何らかの対策を講ずるべき喫緊の課題とされていました。
こうして廃棄物の減量と有用な部品・素材のリサイクルを図り、
循環型社会の実現を目指すため、
廃家電のリサイクルを促進する新たな仕組みである
家電リサイクル法が1998年5月に国会にて成立し、
同年6月に公布、2001年4月より本格施行されました。
1990年代まで使用済み家電が多く埋立てられていた処分場
家電製品に含まれる多くの資源も埋立てに
家電リサイクル法の対象機器は、 家電製品を中心とする家庭用機器のうち、政令により、図1の4品目に指定されており、総称して「家電4品目」と呼ばれています。
(家電4品目の詳しい対象範囲は、家電リサイクル券センターWEBサイト[対象廃棄物一覧]ページからご覧いただけます)
(図1)
家電リサイクル法では、 家電製品の製造業者および輸入業者が廃家電4品目のリサイクルを行うことを義務付けており、このリサイクルを 「再商品化等」と定義しています。
再商品化等とは、 具体的には以下の二つを合わせたものです。
(図2)
①再商品化(マテリアル・リサイクル)
廃家電4品目から部品および材料を分離し、再び製品の部品や原材料として利用すること、または製品の部品や原材料として有償・無償で譲渡できる状態にすること
②熱回収(サーマル・リサイクル)
廃家電4品目から分離した部品および材料を焼却する際に発生する熱エネルギーを利用すること、またはその熱エネルギーを有償・無償で譲渡できる状態にすること
(※①②の 「譲渡」には、自ら費用を支払って引き渡す 「逆有償」は含まれません)
家電製品の製造業者・輸入業者には「 再商品化基準」として一定以上の再商品化率(=再商品化できたものの量/処理する廃家電4品目の重量)を達成することが求められています。
(熱回収は再商品化基準に含まれないため、再商品化のみで達成する必要があります)
再商品化等基準は、合同会合での検討により、図2のように見直しが行われてきています。
家電リサイクル法では、家電4品目に関わる全ての人に対して次のような役割があることを定めています。
[関係者をクリックすると、それぞれの役割が表示されます]