新しく家電4品目を購入する際に古い家電を廃棄するのであれば、新しく家電を購入する小売業者(販売店等)に古い家電の引取りをご依頼ください。
買い替えではなく古い家電を廃棄するのみの場合は、その家電を購入した小売業者に引取りを依頼してください。
引っ越し等により、廃棄したい家電4品目を購入した小売業者(販売店等)が遠方であだったり、譲り受けたりして購入した小売業者がわからない場合、もしくは小売業者が廃業していて存在しない場合などは、お住いの地域の自治体(市区町村)にご相談ください。
家電リサイクル法では、輸入業者も製造業者等に含まれます。輸入業者と販売元が違う場合、販売元が製造業者等(法的なリサイクル責務者)になる場合もあります。
郵便局に設置されている「リサイクル料金一覧表」か、以下の「リサイクル料金主要メーカー一覧」でお調べください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html
または、家電リサイクル券センターのコールセンター(フリーダイヤル0120-319640)[受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)]でも確認できます。あらかじめ商品名や本体等に記載のロゴなどをご確認のうえ、お問い合わせください。
家電リサイクル法では、小売業者(販売店等)に引取義務があるのは購入する品目と同じ品目のみとなります。よってテレビを買って冷蔵庫を引き渡すことはできません。ただし洗濯機と衣類乾燥機、冷蔵庫と冷凍庫は同品目とみなされますので、洗濯機を買って衣類乾燥機を引き渡すことは可能です。
購入する品目と同じ品目であれば、購入する小売業者(販売店等)に何台でも引き渡すことができます(洗濯機と衣類乾燥機、冷蔵庫と冷凍庫は同品目とみなされます)。
中古品を販売するリサイクルショップ等も家電リサイクル法の小売業者に該当しますので、廃棄する家電の引取りを依頼することができます。
リユースの場合、家電リサイクル券が交付されませんので、リサイクル料金は不要です。
「小売業者」には、家電量販店・電器店などの小売店や通信販売・ネット通販で家電を販売している事業者のほか、リサイクルショップ・質屋などの中古家電製品を販売する事業者が含まれます。
自治体(市区町村)の役割としては、以下があります。
①住民に対するリサイクルに関しての情報提供および普及啓発
②小売業者に引取義務が課せられていない廃家電4品目の回収体制の構築、および自ら収集した廃家電の廃棄物処理法に基づくリサイクル、もしくは製造業者等に引渡してのリサイクル
③違法な不用品回収業者の取締りおよび不法投棄防止への取組
「製造業者等」には、家電製品を製造しているメーカーのほかに家電製品の輸入業者を含みます。
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