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小売事業者の方向け

郵便局にて払込みの際、「振替払込請求書兼受領証」を貰いましたが、この受領証はリサイクル料金の適格請求書(インボイス)として使えますか。

使えません。リサイクル料金の適格請求書(インボイス)として使えるのは「④排出者控」片のみです。代りに領収書等を新たに発行することもできません。

インボイス制度が良く分からないので、制度の内容について詳しく教えてください。(詳しい資料が欲しい)

国税庁の以下のサイトをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

従来の家電リサイクル券(郵便局券・グリーン券)は適格請求書として使用出来ますか。

使用出来ます。

家電リサイクル券の「④排出者控」片を適格請求書として使用する場合の、記入方法や注意点を教えてください。

「④排出者控」を適格請求書として使用する場合は、必要事項が記入されている必要があります。詳細は以下「資料のダウンロード」ページ掲載のインボイス制度関連資料でご確認ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html

インボイス制度が始まると、家電リサイクル券(郵便局券)の様式は変わりますか。

変わります。新しい様式には一般財団法人家電製品協会の登録番号が「④排出者控」片に記載されております。ただし、記載がない郵便局券でも必要事項を記入することにより適格請求書としてご利用できます。詳細は以下「資料のダウンロード」ページ掲載のインボイス制度関連資料でご確認ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html

家電リサイクル券(郵便局券/様式変更版)の税額記入欄に誤った金額を記入してしまいました。訂正は可能でしょうか。

訂正可能です。

小売業者ですが、家電リサイクル券(郵便局券/従来券)の「④排出者控」片に、家電製品協会ではなく自社の登録番号を書いて排出者に渡してしまいました。どうすればよいでしょうか。

家電製品協会の登録番号の記載がない場合は、排出者の方に手書きで記入をお願いしてください。

「④排出者控」を紛失してしまいました。再発行は出来ますか。

再発行は出来ません。また、別途領収書も発行出来ませんので、「④排出者控」は大切に保管願います。

インボイス制度が始まると、家電リサイクル券(グリーン券)の様式は変わりますか。

券面に消費税率を予め記載している様式変更券を順次出荷しています。なお、従来様式の「④排出者控」片に必要な事項を記入することにより、リサイクル料金と収集・運搬料金の適格請求書として利用することも出来ます。
利用する場合の記入内容等は、以下「資料のダウンロード」ページ掲載のインボイス制度関連資料(小売業者向け)でご確認ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html

家電リサイクル券システム(料金販売店回収方式)の入会申込書に登録番号を記入しましたが、登録番号は家電リサイクル券(グリーン券)に印字されるのでしょうか。

2024年2月5日より、家電リサイクル券の小売業者欄に自店情報とともにインボイス登録番号を印字するサービスを開始しました。
申込方法始め詳しい内容は、以下「資料のダウンロード」ページ掲載のインボイス制度関連資料(小売業者向け)でご確認ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html

家電リサイクル券(グリーン券)を適格請求書とする場合、領収日欄は記入必須なのでしょうか。交付日と同じでも書かなければならないのでしょうか。

必須です。領収日が交付日と同じ日でも領収日欄への記入をお願いします。

家電リサイクル券(グリーン券)のリサイクル料金の欄をいつも外税方式で記入していますが、適格請求書とする場合は、必ず総額表示方式(内税)で記入する必要があるのでしょうか。

排出者の方からの要求であれば外税方式でも構いませんが、消費税額は所定の欄に明記する必要があります。

免税事業者(適格請求書発行事業者でない)ですが、排出者(課税事業者)から廃家電のリサイクル料金の適格請求書(インボイス)を要求されています。どうすればよいでしょうか。

排出する製品の製造業者等の適格請求書発行事業者登録番号を記載することで、「④排出者控」片を適格請求書として使用することが出来ます。記入方法等詳しい内容は、以下「資料のダウンロード」ページ掲載のインボイス制度関連資料(小売業者向け)でご確認ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html

免税事業者(適格請求書発行事業者でない)が、製造業者等の適格請求書発行事業者登録番号を記載する場合、適格請求書発行事業者名称の記載がありませんが、適格請求書として利用出来るのでしょうか。

利用出来ます。
「製造業者等名欄」にてコードを記載いただいておりますので、RKCのWEBサイトで登録番号と発行事業者としての製造業者等名が紐づけられているためです。

参考URL
・国税庁Q&A 「問56(記号、番号による適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号の記載)」 (上述Q&Aの問番号は2025年4月現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

・RKC WEBサイト 登録番号と製造業者等名のリスト
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html

請求書の書面はインボイス制度導入によって変更されるのですか。

2023年10月15日以降に発行するリサイクル料金等の請求書は、適格請求書に適合するために書式が変更になりました。

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