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家電リサイクル用語

「家電リサイクル法」とは?

家庭や事業所から排出される廃家電4品目の減量と再生資源の十分な利用を通じて、廃家電4品目の適正な処理と資源の有効利用を図ることにより、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に、廃家電4品目をリサイクルする仕組みを規定した法律です。正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」で、1998 年6月に公布され、2001 年4月に施行されました。
条文は以下をご覧ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000097

「特定家庭用機器」とは?

家電製品を中心とする家庭用機器のうち、次の4つの要件を満たすものとして政令で指定されたものをいいます。
① 市区町村等では設備的、技術的にリサイクルが困難なもの
② リサイクルによって得られる資源価値が高いもののうち、リサイクルをする際に経済的な制約が少ないもの
③ 製造業者等での製品設計や部品・原材料の選択がリサイクルに重要な影響があるもの
④ 小売業者による配達が一般的なもの
現在、家電リサイクル法の対象機器としては、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が指定されており、総称して「家電4品目」と表現されています。

「家電リサイクル券」とは?

家電リサイクル券システムで使用されるもので、正式名称は「特定家庭用機器廃棄物管理票」といいます。小売業者に引き取られた廃家電4品目が製造業者等に確実に引き渡されたかを確認できるように家電リサイクル法で定められた管理票の機能と、リサイクル料金の製造業者等への円滑な支払いを行う機能を併せ持っており、あらかじめ印字された「お問合せ管理票番号」により製造業者等への引渡し確認が行えます。

「排出者」とは?

廃家電4品目をリサイクルするため、リサイクル料金および収集・運搬料金を支払って小売業者に引き渡す一般消費者および事業者を指します。

「小売業者」とは?

家電リサイクル法での小売業者とは家電4品目を最終消費者に販売(小売)する者をいい、家電4品目を販売する者に販売する、いわゆる卸売販売をする者は含まれません。販売の方法は店頭での販売だけでなく、インターネット販売や通信販売も含まれます。また家電リサイクル法では中古品も対象としていますので、リサイクルショップなど中古品の小売を行う販売業者も含まれます。

「製造業者等」とは?

家電リサイクル法での「製造業者等」には、家電4品目を製造する者(いわゆるメーカー)だけでなく、家電4品目の輸入業者も含めます。また製造または輸入を他の者に委託(いわゆるOEM)する場合も含まれます。家電リサイクル法では製造業者等に過去に製造等をした家電4品目をリサイクルする義務が課せられていますが、事業を撤退した場合には製造業者等には当たらず、リサイクルする義務はありません。一方、他の法人がその撤退した事業の譲渡を受けた場合は、譲渡を受けた法人が製造業者等となり、リサイクルの義務が生じます。

「指定引取場所」とは?

製造業者等が廃家電4品目を引き取る場所のことで、家電リサイクル法で製造業者等に設置が義務付けられています。指定引取場所では、持ち込まれた廃家電4品目の引取りや保管、家電リサイクルプラントへの運搬手配、家電リサイクル券センター(RKC)への引取データの送信などの業務を行っています。

「収集・運搬料金」とは?

小売業者が排出者から廃家電4品目を引取り(収集)、指定引取場所まで運ぶ(運搬)ための費用です。金額は小売業者が設定し、排出者はリサイクル料金とともに小売業者に支払います。なお金額の設定に当たっては、家電リサイクル法で収集・運搬を効率良く行った場合に必要な費用の原価を考慮して定めること、かつ排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮することが求められています。

「リサイクル料金(再商品化等料金)」とは?

製造業者等が廃家電4品目のリサイクル処理等に係る費用として排出者に支払いを求める料金です。リサイクル料金には、廃家電4品目のリサイクル処理(解体・破砕・選別・フロン回収等)に要する費用のほか、指定引取場所から家電リサイクルプラントまでの運搬費用、指定引取場所の維持・運営費用、その管理にかかる事務費用などが含まれます。金額は製造業者等ごとに品目別に設定され、公表されており、小売業者の店頭や郵便局のほか、家電リサイクル券センター(RKC)のホームページで確認できます。
リサイクル料金について詳しくは、以下の「リサイクル料金主要メーカー一覧」をご覧ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html

「管理票」とは?

管理票は、家電リサイクル法で定められている制度で、管理票を流通させることで、小売業者に引き取られた廃家電4品目が製造業者等に確実に引き渡されたかを確認できるように設けられた仕組みです。製造業者等や小売業者には管理票の保存義務があり、不適正な処理が行われた場合でも追跡確認ができるようになっています。排出者は小売業者に引き渡した廃家電4品目が、製造業者に適正に引き渡されたかを確認するために小売業者に管理票の閲覧を求めることができ、小売業者はこれに必ず応じなければなりません。家電リサイクル券はこの管理票の機能を併せ持っています。

「指定法人」とは?

家電リサイクル法では製造業者等に廃家電4品目のリサイクルを行うことが義務付けられていますが、中小の事業者では自らリサイクルを行うことが困難であり、また製造業者等が倒産したり事業を撤退している場合はリサイクルを行う者がいなくなります。そのため、このような場合の対応として、家電リサイクル法では指定法人を設置することが規定されています。指定法人は中小事業者からの委託を受けてリサイクルを行うこと、および現存しない、あるいは事業撤退した製造業者等に代わってリサイクルを行うことのほか、家電リサイクルに関する調査や普及啓発を行うことが主な業務です。現在、家電製品協会が家電リサイクル法の指定法人に指定されています。

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