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家電リサイクル法の目的は?

家電リサイクル法は、家庭や事業所から排出される廃家電の収集、リサイクルに関し、これを適正かつ円滑に実施するためのリサイクルシステムを確立し、廃棄物の適正な処理および資源の有効な利用の確保を図ることで、生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
・廃棄物の減量・・・廃棄された後に最終的に埋め立て等されるものを削減するとともに、排出されるものの発生を抑制(長期使用)することの双方
・再生資源の利用・・・リサイクルすることで再び原料として利用等
・廃棄物の適正処理・・・生活環境保全のために適正に処理(フロンなど)等

小売業者(販売店等)に引き取られた家電製品は、その後どうなりますか?

小売業者(販売店等)は引き取った家電製品を指定引取場所に引き渡します。その後、リサイクルプラント(工場)にて適切に分解・破砕・選別・回収をして、リサイクル(再商品化)を行います。

市中で不用家電を集める業者に廃家電4品目を渡してもいいのですか?

排出者には、廃家電4品目の再商品化等が確実に実施されるよう小売業者または再商品化等実施者に適切に引き渡す必要があります。不用家電を集める業者が、廃家電4品目を排出者から引き取る際に、収集・運搬料金、手数料、仲介料等費用の名目にかかわらず料金を請求してきた場合は、廃棄物処理法に抵触(無許可営業等)する可能性がありますので、管轄の市町村へご連絡ください。

排出時にリサイクル料金を支払うことで不法投棄が増えることになりませんか。

家電リサイクル法に基づく家電リサイクルは関係者の積極的な理解と協力により成り立つ仕組みです。廃家電4品目を排出する消費者および事業者は、この法律の仕組みが円滑に機能することにより、従来の廃棄物処理とは異なる高度のリサイクルが実施されることとなること、そのための費用が必要となることを十分理解してもらう必要があり、料金を支払うことを拒否し不法投棄を行うことは許されません。また、小売業者、製造業者等が設定する料金が、妥当なものであれば、必ずしも不法投棄が増えることにはならないと考えます。なお、小売業者の引取り・引渡しについては、この法律の家電リサイクル券システム(マニフェスト)制度の適用となり、収集・運搬段階での不法投棄は減るものと考えます。

対象品目以外にもリサイクルが必要な廃棄物があるのではありませんか。

一般廃棄物の容積で約6 割、重量で約2割強を占める容器包装廃棄物については、既に容器包装リサイクル法が制定され、リサイクルが実施されています。家電リサイクル法は、市町村等による処理が困難であり、資源としての有効利用の必要性が高いなどの状況にある廃棄物について、小売業者が引取り、製造業者等がリサイクルを行う仕組みを作ったものです。容器包装リサイクル法や家電リサイクル法の対象となる廃棄物以外にもリサイクルが必要な廃棄物は存在しますが、製品の流通状況、廃棄物の性状、処理の方法や現状など異なる点があり、それぞれの廃棄物にとって最も効率的で効果的なリサイクルの方法や仕組みが検討されるものと考えます。

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