よくある質問

検索結果

小売業者の方向け

家電リサイクル券に、リサイクル料金と収集・運搬料金を必ず記入しなければならないのですか?

家電リサイクル券を領収書として兼用する場合は、料金欄に双方の料金を記入し、「排出者控」片に受領印を押印してお客様に渡します。レシートや領収書を別途発行する場合は、料金欄の記入は不要です。

品目・料金区分コードが設定されていない旧様式の家電リサイクル券は継続して使用可能ですか?

旧様式の家電リサイクル券は継続して使用できます。

家電リサイクル券用紙の追加注文はどうしたらよいですか?

家電リサイクル券システム運用マニュアルにある「家電リサイクル券用紙 注文書」をコピーのうえ、所定の事項を記入して、FAXでご注文をお願いします。 家電リサイクル券センターのホームページにも「注文書」様式を掲載しています。印刷してご利用ください。追加注文用紙のダウンロードはこちら

誤記などで発券しなかった家電リサイクル券用紙(書き損じ券)はどうすればよいですか?

家電リサイクル券センターにご返送をお願いします。返送用封筒(料金受取人払い)を準備しておりますので、お手元にない場合は家電リサイクル券センターのコールセンター(フリーダイヤル0120-319640)[受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)]にご請求ください。返送用封筒を送付いたします。返送に当たっては、同じ管理票番号の家電リサイクル券の各片を全て揃えてホッチキス止め等をいただきますようご協力をお願いします。

家電リサイクル券を、紛失(盗難にあった)しました。どのようにすればよいですか?

不正使用される恐れがあるため、家電リサイクル券用紙の紛失または盗難が判明した場合は、当該家電リサイクル券用紙の管理票番号を家電リサイクル券センターのコールセンター(フリーダイヤル0120-319640)[受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)]へご連絡ください。

小売業者の管理票の保存義務と対応は、どのようにすればよいですか?

小売業者は、家電リサイクル法で、管理票の保存と、排出者から求められた場合、閲覧に供することが義務となっています。廃棄物を指定引取場所に引き渡した際、指定引取場所引取印(日付入)が押印された家電リサイクル券の「小売業者回付」片を持ち帰ります。 「小売業者回付」片が管理票となりますので、「小売業者控兼受領書」片といっしょにファイルするなどして3年間保存してください。

保存期間の3年を経過した家電リサイクル券はどのようにすればよいですか?

家電リサイクル法では、管理票の保存期間が3年となっており、保存義務期間経過後は廃棄することも可能です。しかし、管理票(家電リサイクル券)には排出者の個人情報が記入されており、安易に処分すると個人情報の漏洩に繋がります。廃棄する場合は、シュレッダーを利用するなど個人情報が漏れないような配慮が必要です。

排出者がリサイクル料金支払い済みの郵便局券(料金郵便局振込方式)を持って引取りの依頼にこられた場合、 どのように対応したらよいですか?

提示された郵便局券は、廃棄物を引き取る前に以下の点をご確認ください。
 ・記入された品目と製造業者等名またはコードが、引き取る廃棄物とあっているか
 ・振り込まれたリサイクル料金は、製造業者等が公表している料金とあっているか
 ・郵便局の日附印が押印された振替払込受付証明書が貼付されているか
全て正しければ、リサイクル料金が支払い済みの家電リサイクル券として扱ってください。

排出者から渡された家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)の記入内容が誤っていた場合、どのように対応したらよいですか?

廃棄物と家電リサイクル券の記入内容が違っている場合は、引取りはできません。再度郵便局・ゆうちょ銀行で正しい手続きをしていただくようご案内いただくか、リサイクル料金をいただいて家電リサイクル券を新規に発券して引き取ってください。
誤って記入した郵便局券で振り込まれたリサイクル料金は返金(リファンド)の手続きができますので、当該郵便局券を排出者の方に返却し、家電リサイクル券センターのコールセンター(フリーダイヤル0120-319640)[受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)]に連絡いただくようにご案内をお願いします。

マルチエアコンはどのようにして、指定引取場所で引き渡せばよいですか?

室外機に家電リサイクル券の「現品貼付用片」を貼付します。また、室内機の1台に、現品貼付用片に付いている「エアコン室内機・分離型TVチューナー等貼付用」シールを貼付し、全ての室内機を、紐やテープでまとめる等してマルチエアコンのセットとわかるようにしてください。リサイクル料金は、エアコン1セット分です。

過去販売したものでなく、また買い替えでない場合も廃棄物を引き取らなければならないですか?

この場合、小売業者の引取義務はありません。ただし小売業者の判断で引き取ることもできます。また、引き取った廃棄物は、原則、全て、製造業者等に引き渡すことが義務付けられています。

中古品として引き取る場合には、どのような点に注意すればよいですか?

中古品として排出者から引き取る場合は、有償(または無償)で引き取り、引き取ったものを中古品販売業者等(リサイクルショップ等)に引き渡す場合も有償(または無償)で譲り渡す必要があります。また中古品の売買には古物営業法の許可(「古物商許可証」)も必要です。

中古品として引き取ったものが中古品として売れなくなった場合、どうすればよいですか?

廃棄物の扱いとなりますので製造業者等への引渡しの義務が生じます。また、所有権が貴店に移っていますので、リサイクル料金の負担も必要となります。

収集・運搬料金の公表はどうすればよいですか?

家電リサイクル法で小売業者は、「収集・運搬料金」の公表が義務付けられています。公表方法は、対象4品目別に店舗の見やすい場所に掲示する、または排出者に提示できるような料金表をレジに備える等の方法で行うこととなっています。

小売業者が廃棄物を自ら指定引取場所に運搬する場合は、廃棄物処理法の許可は必要ですか?

家電リサイクル法で、小売業者が自ら廃棄物を排出者から引き取り、指定引取場所まで運搬する際には、廃棄物処理法の許可は不要とされています。但し、廃棄物の収集・運搬と保管に当たっては、廃棄物処理法の定める基準を守る必要があります。詳細は、家電リサイクル券システム運用マニュアルをご覧ください。

隣の県の指定引取場所の方が近い場合、そちらに引渡しても良いですか?

小売業者が自ら運搬を行う場合は廃棄物処理法の許可は不要です。県を越えた指定引取場所に引き渡すことも可能です。但し、収集・運搬の許可業者に委託する場合は、積み込み地と積み卸し地の双方の収集・運搬の許可が必要となりますので、あらかじめ確認が必要です。

指定引取場所への運搬を業者に委託しようと考えている。注意点はありますか?

廃棄物の収集・運搬を委託する場合、委託する収集・運搬業者が廃棄物処理法の収集・運搬業許可(積み込み地と積み卸し地の双方)を持っていることが必要です。詳細は、家電リサイクル券システム運用マニュアルをご覧ください。

排出者から引き取った廃棄物が盗難にあいました。どのようにすればよいですか?

小売業者は、引き取った廃棄物を製造業者等へ引き渡す義務があります。廃棄物が製造業者等に引き渡せない場合、受け取ったリサイクル料金を排出者に返金してください。 併せて、お近くの警察に盗難届をご提出ください。

製造業者等や指定引取場所が変更になった場合、どのようにして確認できますか?

毎年1回、家電リサイクル券システム運用マニュアル(合本)の改訂版でご案内いたしますが、途中で変更になった場合は、家電リサイクル券センターのホームページに掲載してご案内いたします。こちらをご確認ください。
製造業者等一覧(リサイクル料金主要メーカー一覧)

指定引取場所一覧

会社名(法人)、代表者、店名(屋号)または氏名、住所、電話番号、FAX番号、お支払い口座が変わるとき、届けはどうしたらよいですか?

ご登録いただいている連絡先(会社名(法人)、代表者、店名(屋号)または氏名、住所、電話番号、FAX番号)やお支払い口座が変わる場合は、あらかじめ家電リサイクル券センターのコールセンター(フリーダイヤル0120-319640)[受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)]にご連絡をお願いします。「諸変更届」用紙を送付しますので、必要事項を記入・押印のうえ、ご返送ください。

家電リサイクル券センターのホームページで自店の引き渡し実績等を確認したいが、パスワードを忘れてしまいました。どうしたらよいですか?

パスワードは入会時に郵送で連絡しております。念のためお探しください。見つからない場合は家電リサイクル券センターのコールセンター (フリーダイヤル0120-319640)[受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)]にお問合せください。

カテゴリから選択する


totop